お知らせ・コラム

2016.01.19
住宅・不動産・相続のコラム
エリアを決めるにはどうしたらいいの?

いよいよ新年の動きが出てきましたね

昨日は今までの暖冬がウソのような雪が降りましたね。いつもの事ですが都市機能は少しの積雪で簡単に麻痺してしまいます。私の印象だと例年雪は週末に降って、土日が休みの人たちは出勤が少ない為公共交通機関のトラブルは何とか免れられた。という感じですが昨日は違いましたね。電車通勤の方々お疲れさまでした。

さてそんな雪も降り始める昨今は以前のコラムでも書きました通り不動産・住宅の流通が活発になり始めます。弊社もお客様からのお問い合わせやご来店いただくお客様が増え、昨日はコラムに書いてあるようなお客様からのお問い合わせがありました。メールでのお問い合わせで直接はお話しできていませんが、関西圏からのお問い合わせ、おそらく転勤または転勤していた方が帰ってくる予定で住まい探しをされるのだと思います。ただご要望エリアがかなり広い!と言いますか決まっていないのでしょう。首都隣接県一体+αが対象のようです。これでは方向性を出すことはなかなか難しい。同じ金額でもかなり違いがあるのが不動産、それが半径50キロ以上の範囲で探すとなると価値基準が全く合わないので決断までには至れないと思います。もし転勤から帰ってくるお客様であれば以前の住まいや出身地によって絞れると思います。このお客様は全く関東に土地勘が無いのかもしれません。そういう人はどうしたら良いかと言うと、ご自分が育った街や環境を私たちに教えていただけると、似たような街を想像して提案ができます。例えば、海の近くで周辺は平坦であったとか、山坂の多いところであったなど。人は新たな生活をしようと思う時に今まで過ごした環境ががとても影響するのだと思います。私の経験上平坦地で育った人は山坂に住もうという気にはなかなかなりませんし反対も同じです。他にも通勤の関係や学校の関係など色々な情報をいただければ、よりエリアを絞れると思います。


エリアの方向性が決まったらどうすればいいの?

エリアの方向性が決まったらその街を知ってもらいたいのですが、「今住んでいる家の近くで探しているから知ってるよ」という方も多いと思います。そこで以前書きました不動産的な視点で知ってもらいたいのです。「周辺には学校やお店があるな」などの視点ももちろんですが、まず最初に知っておくと良いことは「都市計画」です。あまり聞いたことのない言葉かもしれませんが、既に皆さんはどこかの街に住んでいます。その街はどのように造られていったかというと「都市計画法」という法律が基になっています。それだけでは判りませんよね、都市計画法では初めに都市計画区域内と区域外に線引きを行い、その後「市街化区域」と「市街化調整区域」と「未線引き」という区域に土地を分けます。不動産・住宅を探し始めると、ネットやチラシに小さく物件概要と書いてありその中にどの区域かが書いてあります。弊社の商圏である川崎市や横浜市はほとんどが市街化区域内にあり、「積極的に街を造っていこう」という区域です。因みに市街化調整区域とは「街になることを抑えよう」という区域で農業や漁業などの1次産業の為の区域だと思ってください。つまり市街化区域だから都市化が進み人口が増えていき、人がたくさん住んでいるから市街化区域としての決めごとが色々とあるのです。


市街化区域と決まると次は用途地域

だんだん漢字ばっかりの言葉が増えてきてすみません。不動産的視点で見るとだんだん漢字が多くなって読みにくいですね。でもここだけはエリアを決めるうえで知っておいたほうがいいと思います。「市街化区域」として積極的に街にすることが決まったら今度はどんな街にしていくかを「用途地域」という地域で分けます。(区域という大枠から地域という中枠になった)普段生活をしていても判ることではなく、県境や市境のように「ようこそ横浜市へ!!」などの看板も出ていませんが「用途境」という境が存在しその用途地域は12もの種類に分かれていて、この用途地域も物件概要には書かれています。用途地域を理解するとそのうち物件概要を見ただけでその物件がどのような街に建っているかを想像できるようになります。川崎市や横浜市に行くと都市計画図という地図を買うことができ、その地図を見ることにより用途地域が判るのですが、もっと凄いことにこの2つの市はインターネットでそれを誰でも簡単に見ることができるのです。さすがは政令指定都市ですね。

川崎市都市計画情報

横浜市都市計画情報

他にもたくさんの地図があり、様々な情報を見ることができますがこの都市計画によって用途地域が判り、用途地域によって街づくりが行われ、街づくりによって物件が決まってしまうのです。

都市計画図の見方は次回