お知らせ・コラム

2018.11.11
住宅・不動産・相続のコラム
ご存知ですか!?【空き家等の譲渡所得三千万円特別控除】

2016年4月より相続によって取得した居住用財産(空き家等)を売却する場合、相続日から3年を経過する年末までに相続人が空き家等を解体して更地とするか、一定の耐震補強を行い売却すると所得額から3,000万円を控除した金額のみに譲渡所得税が課税される特例制度です。

例えば親が1970年代に2,000万円で購入した土地・建物を相続した息子が4,000万円で売却し、購入時と売却時の経費合計が500万円掛かったとき売却益(譲渡所得)は1,500万円になります。そして相続後5年以上保有の売却では約300万円、5年未満ではなんと約600万円が譲渡所得税として課税されます。

しかも相続不動産は古い事が前提になり得ますが、親世代が2,000万円で購入したことが判らない場合、売却価格の5%が当時の購入費という計算になってしまい200万円が当時の購入代金となります。その場合の譲渡所得税は保有5年以上で約670万円、5年以下で約1,300万円となります。



もしも3,000万円特別控除が利用できた場合

ところが空き家の譲渡の特例【3,000万円特別控除】を利用できた場合4,000-2,000-500=1,500-3,000=▲1,500となり結果として課税額は0円となります。

しかも先述したように相続後3年を経過する年末までに売却を必要としますので、税率を下げる為にリスクを負って相続不動産を長期保有する必要は無く、むしろ早期に売却しなければなりません。

弊社のお客様はこの【3,000万円特別控除】を利用できる全ての条件をクリアしていましたが、相続保有後4年目に売却を考えた為に残念ながら利用できませんでした。それどころかあと1年以上相続不動産を保有しないと税率が下がらない状態で、空き家保有リスクを負っています。


相続後3年以内の不動産であればまずご相談を!

この【3,000万円特別控除】は2019年末までの期限付きで利用するには多くの条件も必要です。弊社は【3,000万円特別控除】が利用可能か、また実際にいくらで売却できるかまで経費も含めて算出しますのでお気軽にご相談ください。

※2019年度税制改正大綱にて期間延期(予定)の発表がありました