お知らせ・コラム

2019.01.07
住宅・不動産・相続のコラム
2019年度 税制改正大綱

あけましておめでとうございます。

今年は元号の改正に伴い様々な事に変化が起きそうですね。

不動産や住宅を取り扱っていると様々な税について関わりあいます。その「税」について2019年度の方針がおおよそ決まったということで昨年末に「税制改正大綱」が発表されました。10月に消費税が10%に上がるという大きな出来事が控えていますが、他にも毎年税制に関して変更や追加事項が有り弊社にとっても重要な情報になっています。いろいろな税の話は税理士さんにお任せするとして、住宅ローン関連や相続などに係わるお話を確認してみましょう。


住宅ローン控除の拡充

元々限られた期間に住宅をローンで購入した場合などの制度として、一定の期間所得税や住民税の一部を控除する制度です。ここ数年は縮小傾向に有りましたが10月に控える消費増税を踏まえて新たに拡充されることになりそうです。

消費税のお話しになりましたので確認の為書かせていただきますが、不動産や住宅を購入する場合建物に消費税が課税されますが、土地は一般的に所有権などの権利の売買を行っている為消費税は掛かりません。新築の分譲戸建ての場合税込表記が殆どですが建物分に消費税が掛かっています。また中古の物件を個人から購入する場合、売主は消費税の課税業者では無い為非課税となります。

そして2019年度の住宅ローン控除拡充概要は以下のとおり

期間:2019年10月1日~2020年12月31日

控除期間:13年(現在10年)

控除内容:11年目以降の3年間について建物部分の2%について控除(現行はその年のローン残高から1%・最高借入残高4,000万または5,000万円)

制度自体は大きく変わらず、10月以降の消費増税部分を3年間補填するような考えでしょうか。増税前に購入する人にとってはあまり影響は無いと思います。

住宅ローン控除の件でもよく間違ったことを不動産業者から教えられて勘違いされる方が多いので確認の為書きますが、例えば一般住宅で5,000万円の物件を4,000万円借入して購入した場合、最大で1%=40万円が控除されます。但しあくまでも所得税(原則)を40万円支払っていた場合なので、もしも20万円を払っていた場合には支払った所得税が上限となります。(但し不足分を住民税から控除も可能・上限13万6千円)つまりローンを組んで不動産や住宅を購入すると無条件で40万円が還付されるのではありませんので念のためご注意を。