お知らせ・コラム

2019.02.10
住宅・不動産・相続のコラム
ある3兄弟が相続した不動産のお話

横浜にある3兄弟がいました。その3兄弟は大変優秀でそれぞれが仕事でも成功し、家族を持ち立派な大人になっていました。そんな3兄弟の父が亡くなり相続が発生し3兄弟は不動産を相続しました。

被相続人である父は次男家族とその家に住んでいましたが、遺言書は作成しないまま亡くなりました。母は既に他界していた為、法定相続分として1/3の権利を兄弟は相続しましたが、同居していた父の面倒を看ていたと自負がある次男は納得がいきません。


いったいどうすれば良かったのか!?

その後時間が経つにつれ兄弟の仲はギクシャクと、特に長男と次男の間は日毎に雰囲気が悪くなりこのままでは兄弟の縁が遠のくばかり。この相続は争続に発展しようとしていました。いったいどうすれば良かったのか?

今となっては後の祭りでは有りますが、やはり被相続人である父が遺言なりで相続後の財産分配のことを遺しておいた方が良かったということになるでしょう。例えば保険金と不動産が相続されたとして、全てを3分の1にするのではなく保険金を長男、三男に相続し不動産を次男が相続するような分配や、それだと極端であれば不動産の相続割合を1/3づつにせず、次男への割合を高めて代わりに保険金を少なくする方法も有ったでしょう。遺言には被相続人の財産を単に分割する数字のお話しだけではなく、そこに想いを託すことが可能です。


 

結果としてはどうなったか

想いと共に遺産の分割方法が書いてあれば、それでも揉めてしまうことも有るでしょうが残された3兄弟の遺産分割協議はもう少し違う状況だったかもしれません。

結果として今まで上の兄たちに面倒ばかり見てもらっていた三男の提案と仲裁のもと、土地と建物の長男の持ち分を次男がお金を出して買うことに至りました。これは所有権の権利を売買することになりますが、金額を決定する為には評価額や実際の取引額等、様々な調査を行ったうえで二人が納得する額にする必要が有ります。次男はそれなりの金額を出して権利を購入しました。長兄には譲渡所得税も発生しますので、最終的に二人の仲がどこまで回復したのかは判らないところではありますが、事は一旦納まりいずれは三男の持ち分も次男が買い取ることになるでしょう。