お知らせ・コラム

2023.02.12
住宅・不動産・相続のコラム
境界トラブルと相続前不動産問題と空き家問題を解決した話②

少し時間が経ちましたが前回のつづき

土地・建物を売却しようとした一人暮らしのお父さんとその娘さんが測量をしたところ、旗竿地の専用通路部分の一部が他人の土地であることがわかりました。どんな状態かというと、直線の通路部分が手前の土地として一部出っ張っており、自分の土地の一部が歯抜けのような状況でした。(下図参照)何故こんな状況なのかは判らないお父さんと、なんとなく普通ではないと感じた娘さんは不動産のことについて勉強を始めたそうです。すると自分たちの土地で物理的に建物が建てられる本地部分は道路に接していないということが分かりました。


接道していない土地に起こる問題

土地は建物を建てることができて初めて利用価値が発生します。例えば都市計画法で原則建物を建てることができない市街化調整区域では、同じ条件の土地でも市街化区域内とは価値が変わります。今回のケースでは一部が他人の土地でも新たな建築許可は降りる可能性はありますが、権利関係上他人の物になりますので承諾を得る必要が有ります。また第三者に売るにしても、この問題は告知事項に該当し買主には十分な説明を行う必要があります。この時点で弊社のような問題解決が行える不動産会社に相談をしていただくと良いのですが、ここから話はさらにこじれていくのでした。


手前の土地に建つ家は相続が発生し長年空き家だった

一部他人の土地となっていた通路部分は登記簿謄本で確認したところ、手前の土地所有者と同じ人が持っていることが分かりました。ここで隣の人が実際に住んでいて、経緯や状況を認識していれば話も少しは前に進んだかもしれませんが、建物は長年空き家でしかも約10年前に相続が発生していました。幸い登記がされており、相続人は同じ県では無いが隣の県に住んでおり物理的にはそんなに遠く無いことが判りました。相続が発生していても相続人が登記をしていないことも多く、これにより所有者不明の土地や建物が増えていることも、大きな社会問題となり新たな法律ができていますが、このお話は別の機会としましょう。

相続人は2人、前所有者の息子さん達だと判りました。お父さんと娘さんは不動産を売るにあたり、測量士に依頼し現況測量図という図面を作ってもらいましたが、測量にもいろいと有り最終的には「確定測量図」というお互いが境界の立ち合いを行い、杭の位置が間違っていないということを明かす測量図が必要なのです。そこで相続人の一人に「境界確定を行いたい」旨と「こちらの通路部分があなたの所有になっているから売ってほしい」と手紙を送ったのです。いきなり唐突に。

つづく・・・