取扱中物件 / 再生・施工実績

【再生・施工】都内の相続物件 税制を最大に使い譲渡所得税を0円に

相続で所有されたお客様の不動産


相続で不動産を所有し売却するとなった場合、多額の譲渡所得税を払う可能性があります。

増してや都内の物件ともなれば、購入時よりも売却の価格が高く先代の購入価格を契約書等で証明できなければ、当時の取得費は売却価格の5%で計算されてしまいます。


この物件もそのような案件で、更に売却した場合「短期譲渡所得」と言って譲渡所得金額の約40%(所得税・市民税)が課税されてしまうような状況でした。


そこで当時制度として利用できるようになって間もない「被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例」を利用することができるかを確認していきました。

この特例、話としては良さそうなのですが、様々な要件をクリアしないと使えないようになっている為、取扱いには注意ですし最終的には税理士さんや税務署に確認が必要です。


ともあれ要件の中に所有者による更地化が有りますので、建物を再生して利用することはできませんでしたが更地として生まれかわりました。


更地にするにも東京のような市街地で街が古い場合、今度は境界杭が無かったり境界の主張が異なるなど境界に関する問題がほぼどの物件にも存在します。

この物件では「隣地の越境」と「隣地所有者が遠方に居住且つ外国人」という事で境界確定をするのにとても時間と労力が必要でした。

それでも今の法律に適した形で、次の購入者が問題なく暮らせるように商品化させることが不動産再生の重要なポイントでした。